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大阪府教委が高校採択方針を改悪!早急に抗議の声を!

■大阪府教委は、昨年の高校採択で明らかとなった実教日本史外しの教育介入を制度化する方針を決めました。
従来の高校採択に重大な変更をもたらすものです。
5月16日の教育委員会議において「平成27年度使用府立学校教科用図書採択要領」及び、
「教科用図書選定の手引き」が提案され承認されました。
具体的には、府教委は、各学校に対して「府教育委員会が通知する調査研究結果を踏まえ」て「選定」することを要求し、
「選定」段階で府教委の意向を徹底させようとしています。
この「府教育委員会が通知する調査研究」については、何の組織的位置づけも明示されていません。
「府教委調査研究」をだれが、どのような観点で、どのようにして実施するのか、全く不明です。
しかし、6月中旬の教育員会議には、その調査結果が報告されることになっています。
恣意的で政治的な介入になる可能性が極めて強く、公正性・公平性・透明性を欠くものと言わざるをえません。

■府教委は、学校選定への圧力を強める一方で、各学校での調査研究において教員の意見を軽視する方針を打ち出しました。
昨年度の「採択要領」から各学校に「教科用図書選定調査委員会」を組織する規定が消えましたが、今年は「手引き」からも消えています。
しかも「手引き」では「教科担当者全員による協議の上、選定」するとの「留意」事項も消えています。
これらの規定では、校長が「調査研究」にあたり、「教科用図書選定調査委員会」を組織する必要がないことになり、
現場教員の意見を反映しないまま校長の独断、あるいは恣意的「選定」という疑いを持たれる事態が生じかねない制度となっています。

■大阪府教委は3月の教育委員会議において「大阪府立高等学校等の管理運営に関する規則」を改定し、
「高等学校において使用する教科用図書は、・・・校長の選定を踏まえて採択する」との規定をわざわざ追加しました。
5月の教育委員会議の決定は、これを踏まえたもので、
府教委の採択権限を明確にし、学校の「選定」段階に深く介入しようとするものです。

大阪の会として、今日(23日)府教委に要望書・質問書を提出しました。
各地から大阪府教委に対して新たな採択方針への抗議の声を届けてください。

■今年度の大阪府教委の高校教科書についての「採択要領」「手引き」
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/5181/00153525/g2.pdf

■大阪府教委への要望先

大阪府教委 高等学校課 教務グループ
電話:06-6946-2387  Fax:06-6944-6888
メールは「お問い合わせはこちら」からできます。
http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/

■大阪の会から提出した要望事項と質問事項です。

【要望事項】
1.貴教育委員会は、「府教育委員会が通知する調査研究」をやめること。
2.貴教育委員会は、学校「選定」過程に教員による「教科用図書選定調査委員会」を明確に位置づけ、その調査報告を重視して教科書の「選定」をおこなうよう通知すること。
3.貴教育委員会は、各学校の教科書「選定」を尊重した採択を行うこと。
4.貴教育委員会は、「実教日本史」採択高校に指示したような「補充教材」の強制をやめること。

【質問事項】
1.各学校が「選定」する教科書は、文科省の検定を合格したものの中から選ばれる。各学校は、学校の教育方針や生徒の現状をふまえて教科書の「選定」を行っている。従って府教委は、学校が「選定」する教科書を採択するのは当然のことである。
 府教委の「採択要領」「手引き」には「府教育委員会が通知する調査研究」について明確な説明が全くない。しかも、府教委の予定では6月中旬には調査結果が報告されるとしている。教科書の調査研究は、文科省の通知にもあるとおり公正性・公平性・透明性の徹底が求められる。以下の項目について具体的な説明を求める。
(1)「府教育委員会が通知する調査研究」は、昨年度の「全冊調査」と同様のものなのか。違うのであればどのように違うのか、明らかにすること。
(2)今年度の調査の観点は、昨年度の「全冊調査」にある「教科書点検のポイント」と同様のものなのか。違うのであればどのように違うのか、明らかにすること。また、それはだれがどのようにして決めているのか。
(3)「府教育委員会が通知する調査研究」をするための独自の調査機関を設置するのか。調査員はどのような基準で、どのような人物を選ぶのか。それらを規定した「設置要項」等は存在するのか。
(4)文科省の「高等学校用教科書目録」には、今年度採択対象となる検定教科書は977点にのぼる。これだけの大量の教科書を、1ヶ月という期間に、どのようなスケジュールと調査体制でのぞむつもりなのか。

2.府教委は、各学校に対して「府教育委員会が通知する調査研究結果を踏まえ」て「選定」するように指示している。「踏まえて」とは、どういう意味なのか。単に参考にすることと理解してよいのか。

3.なぜ、各学校に「教科用図書選定調査委員会」を設置するように指示しないのか。なぜ、「手引き」の中の「各教科の使用教科書の選定」の項目で「教科担当者全員による協議の上、選定」するとの「留意」事項を削除したのか、その理由を説明せよ。

4.学校での「選定」にあたり、学校教員の意見はどのようにして反映していくつもりか。ILO・ユネスコの「教員の地位に関する勧告」では、教員の専門職性にかかわって「教育職は専門職としての職務の遂行にあたって学問上の自由を享受すべきである。教員は生徒に最も適した教材および方法を判断するための格別な資格を認められたものであるから、承認された枠内で、教育当局の援助を受けて教材の選択と採用、教科書の選択、教育方法の適用などについて不可欠な役割を与えられるべきである」と基本的な考え方を示している。つまり、教員が主体的に教科書採択に関わることの重要性が述べられている。今回の制度変更に当たり、ILO・ユネスコの「教員の地位に関する勧告」の上記の指摘を重視しているのか。
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