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昨年の維新の会の高校採択への政治介入の全容がようやく公開に!

高校教科書採択に関わって大阪府教委が公開を拒否してきた昨年の8月の大阪維新の会との勉強会の概要が情報公開審査会の公開決定を受けて、1年たってようやく公開されました。資料は昨年の採択過程のものですが、今これを公開させたことによって、再度同じことをできないように歯止めにできるように活用していきたいと思います。

以下、公開された資料を記載します。作成は大阪府教委です。これは昨年、8月8日に中原教育長が維新の会府議団に呼び出されて、その場でまだ教育委員にさせ見せていない実教日本史を選定した学校名を維新府議団に伝えてきたことの一部始終です。あまりにも生々しい政治介入が行われています。

この資料を活用して、今年度はこのようなことをしていないかどうか、府教委を追及していきたいと思います。

*************************************

大阪維新の会 勉強会概要メモ

【日 時】 平成25年8月8日(木)13:30~14:15

【場 所】 維新団総室

【出席者】 大橋政調会長、久谷議員、奥田議員、和田議員、阿部議員、堀口議員、中野(稔)議員、上島議員
【対応者】 中原教育長
      (高等学校課) 和田室長、丸岡課長、植木総括主査
      (教育総務企画課) 木寺
【概要】
大橋政調会長:
 教科書の選定の状況について、昨日事務局から説明を受けたが、ゆゆしき問題だということで、上島議員と相談して、教育常任委員の方々に急きょ集まってもらった。

中原教育長:
 本日はすごくいい機会をいただいた。教科書採択について事務局内で議論していたところ、ウミが出てきた。教科書を採択する権限のある教育委員会の事務局が、これまで全<教科書を読んでいなかった。そういう実態を今日まで知らなかったが、これは大問題。さっそ<手分けして読むように指示をした。
 5月の教育委員会で議決をしたが、虚偽の報告に基づく決定なので無効になる。8月30日の教育委員会議で採択のプロセスを見直し、議決をやり直す。府教委として問題と思っている箇所は、実教出版の「日本史A」「日本史B」の国旗・国歌法に関する記載の脚注の部分。具体的には、内心の自由をどう保障するかが議論になり、政府が強制するものでないことを国会審議で明らかにしたのは事実で、後段の「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」を「しかし」でつないでいる点。通常「しかし」には否定的な意味が込められている。また、起立斉唱は最高裁で合憲となっているのに載せていない一方、その下の家永裁判の記述では最高裁判例を引用している。あえてそうしているのかどうかは分からないが、バランスを失しているのはたしか。対応としては、①採択時にはねてしまう(東京、神奈川)、②生徒に見せた上で、「教科書にも編集者の意図がある」ということを理解させる場合等は認める、③校長が選定の責任を負って議会でも自ら説明を行う、④学校から上がってきても事務局で説得して使わせないようする(大阪市)、が考えられる。

阿部議員:
①と④の違いは?

中原教育長:
①ははじめから採択させない。④は取り下げてもらうという圧力をかける。④は現実的ではあるが、教育委員会と学校の責任が見えなくなり、責任と権限の明確化を言ってきたこれまでの自分のやり方に反することになる。

大橋政調会長:
さっきまで、採択予定の8校に乗り込んでいこうと思っていた。

中原教育長:
府民の代表である議員には、ぜひ行って大いに議論してもらってかまわない。

阿部議員:
実教出版の教科書の記述は、いつから載っているのか。我々が条例を作った後なのか。

和田室長:
日本史Aは24年3月から、日本史Bは25年3月から。出版社に確認したところ、東京都の動きを記載しており、大阪のことは念頭においていなかったとのこと。

阿部議員:
それはどうか分からない。教科書でそういうことを絶対やったらあかん。

中原教育長:
政府は強制するものでないとしているが、一部で強制があると書くと、内心の自由を害するかのような表現。これを読んで憲法違反だと思ってしまう生徒もいるかも。

上島議員:
最高裁判決でも問題ないとなっている。それなのにこういう記載をするというのは、起立斉唱や府条例に反対するものと考えるのが普通。選択している学校の取組みも色々書いているが、生徒一人ずつの教科書に注意書きを張り付けるのは現実的ではない。副教材も何が配られているか分からない。教科書を採択するのは教育委員会であり、責任は教育委員にある。学校が何を選んでこようと、6人の教育委員でしっかり選んでいただきたい。自虐史観の固まった教師が教科書を選ぶことなど誰も望んでいない。

阿部議員:
上島さん、あんまり全部言うてしまわんといて<れ。我々教育常任委員が集まった意味がなくなる。採択で×にしたらいいだけの話。

大橋政調会長:
昨日の説明では、高校から出てきたものが8/30に決定するとのことだったが。

和田室長:
府教委として教育委員会議で採択するということ。

大橋政調会長:
その際に拒否の決定をすればどうなるのか。

中原教育長:
拒否すれば、また次の教科書を選ぶという次のステップに行く。8/30はそれをどうするかを6人の教育委員で議論して決定する。

大橋政調会長:
中原教育長のガバナンスがしっかり効いているのであれば問題はない。今日の意見交換を踏まえ、会としてどうしていくか決めた上で、また連絡する。

和田議員:
少しだけ。本当に今まで教科書を見ていなかったのか。

中原教育長:
そこが大問題。一事が万事で、どの情報を信用していいか分からない。こんなことでは教育委員会が情報操作していると思われても仕方ない。裏切られた気持ら。

堀口議員:
タメなものは採択しなければいいが、既に今年度使っているところもある。去年は認められて今年はタメというのは整合性をどうするのか。

中原教育長:
事務局では誰も見ていないのだから、そこは謝るしかない。実際、東京都が問題にするまで気ついていなかったわけだし。

上島議員:
採択のやり方を見直してほしい。大阪市はこれまで順位づけを示し、あとは現場からの意見を追認していたが、今後、教委が決定することにした。東京都では、学習指導要領に基づいているかどうか等の項日に基づいて点数化している。ぜひとも参考にしてやってもらいたい。データに基づく客観的な根拠になる。

和田室長:
小中学校分は選定のための資料を作っているが、点数はつけていない。

中原教育長:
見ていないのだから点数のつけようもない。東京都の状況を確認してゼロベースで考える。議会では100人超の人員に喧々諾々の議論をして物事を決める。教育委員会はたった6人(うち、5人は非常勤)で物事を決めてしまうということ。外向きには教育長の自分か陰山教育委員長のどららかが責任を問われる。議員の先生方には、細かいところまで実情を説明する必要があるので、今日は高等学校課が教科書を見ていなかったことをご説明した。

大橋政調会長:
8校の選定理由の資料はどういう扱いになるのか。

和田室長:
最終的な意思決定をしていないので、内部資料という扱い。

大橋政調会長:
この後、会派としての対応を協議して、連絡することとしたい。

阿部議員:
今決めたらいい。間違ったことを書いているので採択はタメというだけ。

奥田議員:
これまでも教科書の問題はずっと議論があった。にも関わらず、そういう状況でこれまで採択が行われてきたのは問題。今後の話としては、採択しないということでいい。

中原教育長:
府議会の最大会派である維新の会からの意見として、受け止める。他会派からも意見があれば、それらも踏まえて採択していく。

阿部議員:
我々としては、採択したらアカンと言っている。その上で府教委として採択するのであれば、それなりに説明してもらう必要が出てくる。

上島議員:
高校生がこの「強制」という記述をみれば、悪い意味にとらえる。やはり意図を感じると言わざるとえない。

堀口議員:
不採択でいい。これまで読んでいなかったというところへの対応もしっかりと。

大橋政調会長:
せっかく教育長が来てくれているので、他に確認しておくことはないか。なければ今日はこれで終了する。
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いよいよ、対都教委「実教出版教科書」裁判、はじまる!

<いよいよ、対都教委「実教出版教科書」裁判、はじまる!>
 
☆東京地裁に提訴!
 「実教出版教科書問題に関し、違法不当な都教委を訴える会(略称:都教委を訴える会)」
 
 昨年(2013年)6月都教委は、実教出版『高校日本史A・B』を「教科書として不適切」とし、学校での「選定禁止」を議決しました。理由は、国旗掲揚・国歌斉唱について「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記述されていることが、都教委の「考え方と異なっている」からというもの。国旗・国歌の強制を続ける都教委には「気に入らない」ということです。その結果、この教科書を選定する学校はゼロでした。
 
 そこで、この議決(処分)の取り消しを求め、2月7日67人、3月10日、二次提訴として21人、計88人の教員・市民が原告となり、東京地裁に都教委を提訴しました。その第1回の期日が決まりました。ぜひ、ご参加ください!
 
第1回口頭弁論 5月29日(木)11時30分~(東京地裁419号法廷)
 
☆「木村孟教育委員長の尋問、実現をめざします!」
                     高嶋伸欣「都教委を訴える会」共同代表より 
                  
 今回の提訴は教科書の出版社や執筆者など直接の利害関係者ではなく、一般の都民、主権者が原告となっているものです。住民監査請求という手順を経ることで可能になったのは行政事件訴訟法(行政訴訟法)の原告適格要件が緩和され、2007年4月から施行されたことによっています。

 この法改正を受けて、横浜や愛媛などで次々と採択をめぐる住民訴訟が起こされ、さまざまな成果を挙げてきています。その成果の一つが、看過できない採択行為を教委が強行した場合には、すかさず住民訴訟が起こされると示すことで、全国の教委に自制心を働かせるようになっていることです。          

(中略)

 目標の一つは、都教委の当事者である各教育委員、特に今回の採択妨害を主導した木村孟教育委員長と比留間英人教育長の二人を、証人尋問の法廷に立たせることです。それが実現すれば、マスコミの注目度も一気に高まり、全国に報道されることで上記の「効果」がいよいよ倍加するのは確実です。


 私たちの都教委との対決は、このように全国の運動と連携効果をこれからも次々と生み出していけるはずです。本番はこれからです。力を合わせてがんばりましょう!        (「都教委を訴える会」ニュース1号より)

高校教科書(明成社版・日本史B)の購入差止など住民監査請求

愛媛の奧村さんからのメールの転載です。

高校教科書(明成社版・日本史B)の購入差止など住民監査請求

愛媛県教委は、昨年、高校教科書日本史Bとして明成社版(最新版)を採択(5校の
県立高等学校)。同採択は違法(適正手続き違反と生徒に適切な教科書ではない)
と、同採択に基づき、教員用の教科書及び教師用指導書を県費から購入することは、
違法な公金の支出となると、その購入差止等の住民監査請求を起こしました。


明成社版教科書は、右翼運動団体の「日本会議」が、同会の運動方針の一つの「歴史
教科書の編纂事業」に基づき、編纂し、出版した教科書です。
これが、同教科書の最大の特徴で、他の教科書とは、根本的に異なる点です。

今回、同会の運動方針と教科書の記述に焦点を当て、同教科書の記述の問題を指摘し
ました(見事に同会の運動目的に沿って編纂されています、下記参照)。

http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/31/2.pdf
『最新日本史』の記述内容には問題が多く、生徒にとって適切な教科書でない

http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/31/8.pdf
「 『最新日本史』の記述内容の問題点」の補充

http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/31/3.pdf
当該採択は、適正かつ公正な採択手続きを行っていないこと

県教委が、「日本会議(愛媛県本部)」が事実上主催する「建国記念の日 奉祝大会」の
「後援団体」となることを「承認」しなかったことが分かりました。その理由を、
「(平成)23年開催の大会で育鵬社の教科書を推奨する講演が行われているほか、当
実行委員会自体が、同社教科書採択を推進する同一の構成であり、教科書採択について
中立の立場をとる県教委としては、後援は困難である」とありました。(下記参
照)。

http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/31/9.pdf
「後援承認判断調査資料」が示す当該採択の違法性

http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/31/G30.pdf
建国記念の日奉祝大会実行委員会からの後援申請について

このように、
教科書の採択結果に直接現れていませんが、これまでの私たちの裁判・住民監査請
求・公開質問状等の追及などが、前記の県教委の「建国記念の日 奉祝大会」の「後援
団体」を未然に防いでいたということを示しています。

適正手続きについて
「手続きが適正であれば結果も適正である」と、その手続きを重視する思想が、英米
法に古くからみられ、日本でも「行政行為における適正手続きが、行政運営における
公正の確保と行政運営の適正な結果を生む」と「行政手続法」が1993年に制定されま
した。この適正手続きは、〈法〉で権力を縛り、制限し、権力の濫用を統制すること
で、私たちの諸権利を保障するという近代立憲主義原理のもとにあります。このよう
な〈法〉が有している〈ちから〉を活用するものとして、今回も、住民監査請求をお
こないました。それを、下記に掲載しています。
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/31/31.html

2014年度使用の高校教科書採択に関する要求および公開質問

10月18日、大阪府教委に対して、今年の高校採択問題について申し入れを行いました。

2013年10月18日
大阪府教育員会
 教育長   中原 徹 様
 教育委員長 陰山英男様
子どもたちに渡すな!あぶない教科書 大阪の会

2014年度使用の高校教科書採択に関する要求および公開質問

 今年度の大阪府教委の高校教科書採択は、例年にない異例の事態が続出しました。実教日本史を「一面的」と断じた「府教委見解」を府立学校校長に発出し、実教日本史教科書の選定に制約をかけたこと、中原教育長が維新の会府議団の「勉強会」に参加し、まだ採択過程にあり教育委員にも示されていない各校からの「選定理由書」を大阪維新の会・府議らだけに提示したこと、5月の教育委員会議で決定された採択手続きを教育長の独断で変更して「再調査」を行なわせたこと等々です。教育長と大阪維新の会府議団等による政治的な動きの中で、府教委は、事務局の作成した「補完教材」抜きには実教日本史の使用を認めない「条件付き採択」という決定を行いました。
 9月30日大阪府議会本会議において、大阪維新の会府議団所属の大橋一功議員による代表質問に対する答弁で、小河勝教育委員は高校教科書採択に関わる一連の過程を強く批判しました。小河委員は、「教育内容とその実践について責任をもつ府立高校の教育が、政治的圧力や干渉を受けてはならないこと、とりわけ教科書選定にあたっては、それが各学校において圧力や干渉のない自由な環境で選定の検討作業が実施されることこそ、なによりも重要な課題であると考えます。」と採択に関わる教育委員会の責任を明確にした後、今回の教科書採択の過程に「大阪維新の会」による政治介入があったことを報告し、それと軌を一にした中原教育長の態度を批判しています。
 「8月30日の委員会会議に3週間先立つ8月8日、維新の会の勉強会に自ら出席した中原教育長は、まだ委員会において採択手続きの途上であったにもかかわらず、実教出版の教科書を選定した学校名および各学校の作成した理由書をその場で提出し、その上で『事務局はまったく教科書を読んでいなかった。膿が出てきた』と言って、『議決をやり直す』と発言しました。その時、維新の方からの『採択予定の学校に乗り込んで行こうと思っていた』との発言に対し、中原教育長は、『是非、おおいに議論してもらってかまわない』と答えています。この経過を、私たち教育委員が事後的に知ることとなり、中立性を保つべき教科書採択における教育長の言動として適切ではないと考えました。したがって、8月30日の教育委員会会議でこのような経過で教育委員会の決定プロセスがゼロに戻されたりすることを私は納得いかないと教育長に申し上げたのです。」
 私たちは、今回の採択過程が、教育の中立性確保の観点からも、教科書採択の「公正確保」の観点からも、学校「選定」を尊重するこれまでの教育条理からも、多くの問題点があると考えています。これらの問題は、大阪の教育の根幹に関わる重大な問題であり、府民への十分な説明と意見集約がなされるべきです。
 そこで、今回の採択に関する下記の要求と公開質問状を提出します。要求と公開質問に対して、貴教育委員会が誠実に対応されるよう要望します。10月31日までに、文書による回答をお願いします。



[要求事項]

1.2014年度使用高校教科書の採択過程について、府民への公開の説明会と意見聴取会を開催すること。

2.実教日本史教科書のみに課された「補完教材」の使用強制を撤回し、授業内容を各学校に委ねること。

3.8月14日から行った府教委の「教科書全冊調査」(再調査)の結果を撤回し、歴史学及び教育学の専門家及び社会科教員らによる第三者委員会で「再調査」の是非を検討すること。


[公開質問事項]

1.教科書採択等が「教育長の専決事項である」の根拠について
(1)中原教育長は、9月12日の府民との面談の中で、5月の教育委員会議で「(教科書採択を)教育長一人で決めていいですよ」と議決したと繰り返し話しています。しかし、5月の教育委員会議の議決資料及び議事録にはそのような決定を行ったとは記載されていません。5月の教育委員会議で、教科書採択を「教育長専決事項」とする議決を行ったのでしょうか。

(2)8月の教育委員会議では、「教育委員会の決裁事項」として「平成26年度使用府立学校教科用図書の採択について」が提案されています。資料①
 中原教育長の言葉が正しいとすれば、いつ、どのような手続きを経て「教育長専決」が教育委員会の議決へと変更されたのでしょうか。

(3)貴教育委員会は、「高校採択が教育長の専決事項であることの法的根拠を示す資料」の情報公開請求に対して、大阪府教育委員会事務決裁規則(以下、「決裁規則」)資料②を公開しました。「決裁規則」第3条には教育委員会の議決により決裁する事項が書かれています。5月と8月の教育委員会議では、「決裁規則」第3条(1)「教育に関する基本計画の策定に関すること並びに重要な条例案の立案その他の委員会の事務の管理及び執行の基本的な方針に関わること」を根拠として、教科書採択方針決定と採択が行われています。つまり、これらは教育委員会の決裁事項であり、教育長の専決事項ではないことは明らかです。
 一方、教育長が専決できるのは、「前条各号(第3条)に規定する事項及び他の規則の定めがある事項をはぶく」と規定されており、教科書採択方針決定と採択は教育長の専決事項には含まれていません。
 教科書採択方針決定と採択が、教育長の専決事項であるとする法的根拠が明確であるのなら、その具体的な規則・法令の該当条文を示して、詳しく説明してください。

(4)8月21日の私たちとの「応接」では、7月9日の「見解」も教育長の専決事項であることを表明されました。そのことの法的根拠(具体的な規則・法令の該当条文)も明らかにしてください。

2.中原教育長が参加した8月8日の大阪維新の会府議団の勉強会について
(1)中原教育長は、採択過程のこの段階(8月8日)で、実教日本史を「選定」した学校の「選定理由書」を、教育委員に提出されていないにもかかわらず維新府議団の要請に応じて見せました。小河委員は教育委員会議の中で「学校名と我々が読んでいない選定理由書まで渡している。本来なら我々が討議して検討すべき課題である。こんなことを外に向けて、言われたから資料を出すなんてことはありえないですよ。」と中原教育長に抗議の発言をしています。
 中原教育長が「維新」府議団に明らかにした内容は、採択事務の「公正確保」の観点から重大な問題であると考えていますが、貴教育委員会の見解を明らかにしてください。

(2)教科書採択途中での採択関連の文書の公開について、貴教育委員会ではどのようなルールがあるのでしょうか。昨年までは採択途中で選定理由書を公開していたのでしょうか。今年度はどのような判断から公開することに決めたのでしょうか。

(3)朝日新聞の報道によれば、勉強会の中で維新の会議員が「府教委が止められないなら、皆で大挙してその学校に行こうか」と発言したとされています。このような趣旨の発言があったことは事実でしょうか。

(4)小河委員は、9月30日大阪府議会で、上記(3)の発言に対して中原教育長が「是非、大いに議論してもらってかまわない」と発言したと明らかにしました。中原教育長が、このような趣旨の発言をしたことは事実ですか。

(5)小河委員は、中原教育長がこの勉強会の場で「虚偽の報告に基づく決定であり無効となるためプロセスを見直すと議決をやり直すと維新の会に言ってしまっている。」(8月30日教育委員会議)ことを明らかにしました。そして中原教育長は、この直後(8月8日15時32分)に教育委員に「改めて、教科書採択の方法につき、決議をさせていただきたいと思います。」とのメールを送っています。
 この勉強会での中原教育長の発言は、採択方針に関わる重要なもので、本来は教育委員会議でまず審議すべき問題ではないでしょうか。教育委員間で審議する前に、特定の会派に対して宣言することは問題であると考えますが、見解をお聞かせください。

(6)この勉強会の内容について貴教育委員会が作成した「概要メモ」の存在が明らかになっています。しかし、情報公開請求に対して「相手方の確認を得ていない文書である」ことを理由に「非開示決定」となりました。中原教育長及び府教委事務局の参加者の発言内容は、相手方の確認不要と考えられますので、その内容を全て明らかにしてください。

3.8月14日から行った府教委の「教科書全冊調査」(再調査)について
(1)8月30日の教育委員会議で小河委員は、「細かいプロセスや個々の問題もあるが、ある会派の声が上がり、それに対して教育委員会の基本的な決定プロセスというものがゼロに戻されたり組み直されるということ自体が納得いかない。先ほどの私からの質問に対する教育長の答えに納得がいかない。維新の会の勉強会で我々が見ていない資料まで渡されて、やり直すことを宣言し約束する、その後で我々に対してメールが送られてくるということはおかしい。」と発言されています。小河委員の認識に対する貴教育委員会の見解を明らかにしてください。

(2)中原教育長は、8月14日から22日まで府教委事務局に「選定」教科書の「教科書全数調査」(再調査)資料③を命じています。「再調査」は、5月の教育委員会議の議決には含まれていません。「再調査」は、教育委員の承認のもとに行われたのでしょうか。

(3)「再調査」は特定の内容を問題視する恣意的なものであり、公正性・公平性が欠けるものとなっています。「平成26年度使用高等学校用教科書点検のポイント」資料④には、「特に、『地理・歴史』及び『公民』」と名指しして、実教日本史で問題とされた「国旗・国歌の扱い」だけでなく「明治以降の我が国の対外政策」、「我が国の領域をめぐる問題の扱い」について「注目し、点検」するように指示しています。
 どのような経過と理由で「再調査」のポイントとして上記の3点を特に取りだしたのですか。

(4)「調査結果」の中では、「課題があるかないかの判断を、今後教育委員会として行うべきもの」として全部で91冊あげられています。「地理・歴史」23冊資料⑤では、強制連行や南京事件の人数の記述や日本の侵略行為を「凄惨」「残虐」「苛酷」と表現した記述、竹島・尖閣諸島・北方領土の領土問題の記述などが、「課題があるかないかの判断を、今後教育委員会として行うべきもの」にあげられました。
 府教委は、これらの「調査結果」を受けて9月27日、「中国人や朝鮮人を『強制連行』した人数」や「『南京事件』に係る被害者の具体的人数」には「諸説ある」として、これらの記述のある教科書の使用に際して「配慮」するように求めています。
 これらの「配慮」を求める指示は、教科書採択は教育委員会の権限と責任で行うとしながらも、教育委員会議で審議された形跡がありません。教育委員の参加する会議で審議されたのでしょうか。どのような理由で「配慮」が必要となったのでしょうか。どのような「配慮」が必要とお考えでしょうか。

(5)「再調査」の透明性も全く確保されていません。例えば、調査員名と調査員選任基準、選任経過の分かる資料、調査の観点をどのように定めたか分かる資料、調査研究経過、調査研究会の会議等の関連資料を情報公開請求をしたところ、「作成していない」ので不存在決定となりました。調査結果だけが突然、教育委員会議に提出された形になっています。
 「再調査」に関して調査員名と調査員選任基準、選任経過、調査の観点の作成経過、調査研究経過を明らかにしてください。

(6)7点の「調査の観点」についてどのようにして決められたのでしょうか。7点中5点までが「高等学校教科用図書検定基準」からの抜粋であり、事実上「二重検定」になっているとしか思えません。

4.教育委員会議で実教日本史が「条件付き採択」となったことについて
(1)教育委員会議では立川委員の「条件付き採択ということだが、これを受けて選定を取り下げることはできるのか。」の質問に対して、中原教育長は「こちらからは一度打診はしている。」と返答されています。実教日本史を選定している学校に対して、中原教育長は選定を取り下げるように打診したということでしょうか。もしそれが事実なら、いつ、いかなる形で打診したのか明らかにしてください。

(2)教育委員会議では、実教日本史が「条件付き採択」となり、9月27日には実教を採択した学校に対して、「補完教材」の使用を指示しました。中原教育長は、大阪府議会で「補完教材」を教育的観点から作成したと発言しています。教育委員会議で検討して作成されたものでしょうか。また、当該高校に対して「確認報告書」の提出を求められています。この「補充教材」以外の資料を使うことを禁止されていると言うことでしょうか。

高嶋さんからのメール

皆さま   髙嶋伸欣です

大阪府教委が30日の会議で、注目されていた実教版「高校日本史A・B」を希望する9校の分については、補助教材の使用などによる「補完策の実施」を条件に、採択の決定をした、とのことです。(「朝日」デジタル版)

大阪の皆さん、お疲れさまでした。大阪市教委に続いてともかく他の教科書への変更をさせなかったのは、皆さんの取り組みがあったからこそのことと思います。

付けられた条件は大いに「活用(逆用)」して、卒業式や入学式の前後に、府教委の言い分も紹介しながら「日の丸・君が代」問題について生徒自身が考える授業を組み立てていきましょう。 できればその場に維新の会や他の党の議員も招いて、生徒との質疑の時を設けるのも一案です。「議員が授業を見にいくぞ!」という脅迫が効果のないものだとわかるはずですし、大人に負けない生徒の追及に議員の側が押されることも想定されます。

大阪で、そうした優れた実践が示されば、東京・神奈川も同教科書を積極的に採択して、似たような授業をするようにと、教育委員会の側が奨励すべきなのだ、と指摘できることにならます。

新課程の日本史教科書の採択は、今年が2年生までで、3年生までになる来年は、採択対象校(日本史の授業のある高校)が倍増する見込みです。来年の採択こそがこの問題の山場、正念場です。

大阪の高校の皆さん、実教版「高校日本史A・B」のこの記述を活用して、東京・神奈川の教委に「手本にしよう」と迫れる実践をたくさん蓄積して下さい。
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