大阪府教委による教科書選定への不当介入に抗議し、ただちに撤回を求めます!
大阪府教委による教科書選定への不当介入に抗議し、ただちに撤回を求めます!
2013年7月15日
子どもたちに渡すな!あぶない教科書 大阪の会
(1)7月9日、大阪府教委は大阪府立高等学校長・准校長に対して、実教出版教科書を教科書選定から排除するように迫る「見解」を送付しました。
「見解」では、実教出版社の高校『日本史A(日A302)』『日本史B(日B304)』にある「国旗・国歌法をめぐっては、日の丸・君が代がアジアに対する侵略戦争ではたした役割とともに、思想・良心の自由、とりわけ内心の自由をどう保護するかが議論となった。政府は、この法律によって国民に国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではないことを国会審議で明らかにした。しかし一部の自治体で公務員への強制の動きがある」という記述を取りあげ、「府教育委員会はこの記述は一面的なものであると考えます」と決めつけています。しかもその理由は「学習指導要領の趣旨や、平成24年1月16日の最高裁判決で、国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令が合憲であると認められたことに、全く言及がない」というもので、「君が代」不起立者に「減給処分」を課した都教委に対して「裁量権の乱用」と断じたことを無視した一方的なものです。
(2)実教出版教科書の「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」との記述は事実を客観的に指摘したものにすぎず、それゆえに文科省の検定も通過しています。それを「一面的なもの」として決めつけることは、大阪府教委の進める「君が代」起立強制の職務命令と不起立処分に少しでも疑問を呈する記述は認めないとするものです。それは、多様な教科書の記述や意見を提示して、生徒の「広く深い理解と健全な批判力」を養うとする学校教育法に違反し、子どもたちの学ぶ権利そのものを奪うものです。
また府立高校での教科書選定は、学校の教育課程編成に属するものであり、今回の「見解」は、「不当な支配」を禁じた教育基本法第16条と、旭川学テ最高裁判決に違反する不当・違法な介入にほかなりません。
(3)「見解」は、大阪府教委の「府立学校教科用図書採択要領」(以下、「採択要領」)にすら違反しています。「採択要領」には、「校長は、教科省図書の調査研究を十分に行い選定すること」とあり、学校(校長)の責任で選定を行うことを明確にしています。中原教育長も今年の府立学校教科書採択方針を議論した教育委員会議(5月17日)で「どのような教科書を採用し、教科とどのように連携を取るのかというのは、全て学校長に任せる形を作った。教育委員会が行う採択とは、教科書の中身の話ではなく、ルールが守られているかをチェックする最小限の仕事とした」と述べています。今回の「見解」は、学校採択を重視する府教委自身の方針とも矛盾する支離滅裂なものです。
(4)現在、府立高校での教科書選定は大詰めをむかえています。府教委は「見解」の中で「一部の記述のみをもってこの教科書を採択しないとの結論まで至っておりません。各学校においては、これらのことを踏まえ、校長の権限と責任の下、選定理由を十分明確にし、適正に選定を行うようお願いします。」と付け加えていますが、今の時期に出されたこの「見解」は、各学校長に対して特定の教科書の排除を要求する極めて強力な圧力となることは明らかです。
大阪府教委は、ただちに「見解」を撤回し、各学校での独立した教科書選定を保障するよう強く要求します。合わせて、大阪府教委に対して私たちたちの「要求」に対する見解を明らかにし、「応接」の場を設定するよう求めます。回答は、7月26日までにお願いします。 以上
2013年7月15日
子どもたちに渡すな!あぶない教科書 大阪の会
(1)7月9日、大阪府教委は大阪府立高等学校長・准校長に対して、実教出版教科書を教科書選定から排除するように迫る「見解」を送付しました。
「見解」では、実教出版社の高校『日本史A(日A302)』『日本史B(日B304)』にある「国旗・国歌法をめぐっては、日の丸・君が代がアジアに対する侵略戦争ではたした役割とともに、思想・良心の自由、とりわけ内心の自由をどう保護するかが議論となった。政府は、この法律によって国民に国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではないことを国会審議で明らかにした。しかし一部の自治体で公務員への強制の動きがある」という記述を取りあげ、「府教育委員会はこの記述は一面的なものであると考えます」と決めつけています。しかもその理由は「学習指導要領の趣旨や、平成24年1月16日の最高裁判決で、国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令が合憲であると認められたことに、全く言及がない」というもので、「君が代」不起立者に「減給処分」を課した都教委に対して「裁量権の乱用」と断じたことを無視した一方的なものです。
(2)実教出版教科書の「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」との記述は事実を客観的に指摘したものにすぎず、それゆえに文科省の検定も通過しています。それを「一面的なもの」として決めつけることは、大阪府教委の進める「君が代」起立強制の職務命令と不起立処分に少しでも疑問を呈する記述は認めないとするものです。それは、多様な教科書の記述や意見を提示して、生徒の「広く深い理解と健全な批判力」を養うとする学校教育法に違反し、子どもたちの学ぶ権利そのものを奪うものです。
また府立高校での教科書選定は、学校の教育課程編成に属するものであり、今回の「見解」は、「不当な支配」を禁じた教育基本法第16条と、旭川学テ最高裁判決に違反する不当・違法な介入にほかなりません。
(3)「見解」は、大阪府教委の「府立学校教科用図書採択要領」(以下、「採択要領」)にすら違反しています。「採択要領」には、「校長は、教科省図書の調査研究を十分に行い選定すること」とあり、学校(校長)の責任で選定を行うことを明確にしています。中原教育長も今年の府立学校教科書採択方針を議論した教育委員会議(5月17日)で「どのような教科書を採用し、教科とどのように連携を取るのかというのは、全て学校長に任せる形を作った。教育委員会が行う採択とは、教科書の中身の話ではなく、ルールが守られているかをチェックする最小限の仕事とした」と述べています。今回の「見解」は、学校採択を重視する府教委自身の方針とも矛盾する支離滅裂なものです。
(4)現在、府立高校での教科書選定は大詰めをむかえています。府教委は「見解」の中で「一部の記述のみをもってこの教科書を採択しないとの結論まで至っておりません。各学校においては、これらのことを踏まえ、校長の権限と責任の下、選定理由を十分明確にし、適正に選定を行うようお願いします。」と付け加えていますが、今の時期に出されたこの「見解」は、各学校長に対して特定の教科書の排除を要求する極めて強力な圧力となることは明らかです。
大阪府教委は、ただちに「見解」を撤回し、各学校での独立した教科書選定を保障するよう強く要求します。合わせて、大阪府教委に対して私たちたちの「要求」に対する見解を明らかにし、「応接」の場を設定するよう求めます。回答は、7月26日までにお願いします。 以上
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