教科書採択のやり直しルールを定める省令改正についてのパブコメに意見を送ってください!
高嶋伸欣さんから「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメントの呼びかけが行われました。
この改正案では、教科書発行者が教科書採択で明確な不正をしたときには採択をやり直せるというものです。
新設される条文は以下のようになっています。
二 採択した教科用図書の採択に関し発行者その他の教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者の不公正な行為があつたと認められる場合
当該採択に関し不公正な行為があつたと認められる教科用図書を採択していた期間
高嶋さんが指摘されているように、この改正案では、教科書会社の不正は規制されることになるのですが、大阪や呉で明らかとなった教育委員会の不正に関しては対象となっていません。
ぜひ、文科省のパブコメに以下の内容などをとどけてください。
●教育委員会関係者の不公正が明らかとなった場合も、採択をやり直す規定を盛り込むこと
●教科書会社や教育委員会関係者の不公正が明らかとなた場合は、必ず採択をやりなおす義務規定を盛り込むこと
■パブコメの方法
①文部科学省パブコメページに入る。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000827
&Mode=0
②意見提出フォームをクリックして意見を送付する。
■締め切り 2016年05月26日
■以下、高嶋さんからのメールを転載します。ぜひ、参考にしてください。
皆さま 高嶋伸欣です
連休中をどうお過ごしですか。
少し余裕のあるこの時期に注目して頂きたい話題があります。
1、それは文科省が、一度採択をしたら4年間は変更を認めていな
かった小中学校の教科書採択について、やり直しを認める新たな
特例規定を設けようとしていることについてです。
2.これまでも特例規定はありましたが、教科書会社の倒産などで
発行がされなくなった場合のものでした。
ところが今度は違うのです。
3.新たに、小中学校の教科書採択で明白な不公正行為があったこ
とが判明した場合に、4年間の同一教科書使用義務期間中でも、
採択をやりなおせることにする、というのです。
4.そのための新たな省令(無償措置法施行規則)改正案(既定の
新設)を4月27日に公表し、一般からの意見を求めるパブリック
コメント(5月26日まで)にかけています。
5.このことをマスコミはほとんど報道していませんが、大きな意
味のあることではないかと、思われます。
何かと硬直した検定・採択制度の運用が問題にされてきたところ
で、文科省自身が制度の弾力化に着手したことになります。
6.そうなった要因の一つは、2011年の教科書採択で沖縄・八重山
地区の公民教科書をめぐって紛糾し、竹富町教委が採択した分につ
いては、14年度までの3年間は無償制を適用できず、4年目の15年
度だけ適用という状況に、文科省側が追い込まれたという事実の
存在です。
文科省自身が、同一教科書の無償給与は4年間変更しないという
制度に整合しない事態を黙認したのでした。
7.そこへ、最近は教科書会社による検定・採択終了以前の謝礼金問題
が浮上しました。
その話題に勢いづいたのが「脅し」の政治家・義家弘介文科副大臣
で、教科書採択のやり直しや教科書発行資格の取消などの「脅し」を
繰り返したことが、報道されています。
8.今回新設される規定は、4年間の途中でも採択の変更を可能とする
「同一教科用図書の採択の特例」の条項に、次のような項目を加え、
特例の範囲とその場合の期間を示すというものです。
9.<案>「採択した教科用図書の採択に関し発行者その他の教科用
図書の採択に直接の利害関係を有する者の不公正な行為があったと
認められる場合、当該採択に関し不公正な行為があったと認められ
る教科用図書を採択していた期間」
10.ところで、ことの発端になった謝礼金問題は公正取引委員会が教
科書会社22社を同「容疑」で取り調べていますが、せいぜい警告か
注意という行政指導ぐらいにしかならないだろう、というのが法律
専門家などの見立てです。
義家政務官の「脅し」は空振りになりそうです。
11.けれども、それとは別に大阪と広島・呉市では、育鵬社版の採択に
向けた露骨な不公正行為の存在が次々と発覚してきています。
この省令改正による採択やり直しの適用第1号と第2号が、育鵬社版
採択のケースになる可能性が高まってきているわけです。
12.この偶然とも思える好機を活用しようではありませんか。保守派も
今さら「省令改正を取りやめにしろ」とは言えないはずです。
13.ただしです。上記9、の<案>では、適用条件を極めて限定的にし
ています。しかも、厳密に読むと、教育委員会自身ではなく、教科書
発行者(会社)など教委の外部の利害関係者による不公正な行為があ
った場合に限定しているようにも読めます。
14. 大阪と呉の事例は、すでに地元の皆さんが公表し、『週刊金曜日』
誌上などで繰り返し説明されているように、明らかに教育委員会で
の採択過程における不公正・違法な行為であって、教委自身も不公正・
違法行為を演じているものです。
特に呉市の場合は、採択のための教科書比較資料を改ざんしたり、指
導主事が規定違反の介入行為をしたことが確認されています。そのよう
にして特定の教科書を教委が強引に採択しているケースを、この<案>
はきちんと想定していないという点です。
15。呉市の件についてはすでに国会で質問され、馳大臣が状況を問題であ
ると認識していることが明らかになっています。
16.そうであるならば、この新規定には「教科用図書の採択に直接の利害
関係を有する者」だけでなく「教育委員会関係者」も付け加えた案にさ
れるべきです。
17. その上でなお完璧を期すのであれば、不公正・違法な行為を防げなか
った、あるいは教委関係者自身が不公正・違法な行為をしたのであれば
「臨時に第三者委員会を設置して採択をやり直さなければならない」など
というくらいの厳しさで、教委に責任があることを明確にする規定にすべ
きです。
18.そこで、皆さんへのお願いです。
パブリックコメントに掛けられているこの機会を利用して、大阪や呉の
事例にこの新規定が確実に適用されるように、皆さんから修正意見、ある
いは別建ての「採択やり直し義務付け規定」を新設するようにという意見
を出していただけないでしょうか。
19. そうした社会的要求に対応せざるをえないという認識を馳大臣などに
持たせるために、連休明けには、公正取引委員会に対して、大阪での扶桑
社版採択が、金銭の授受とは関係なく明らかに不公正・違法なものであっ
たとする申告(告発)をし、文科省にも働きかけることを私たちは予定し
ています。
20.そうした取り組みと並行して、上記18.のパブリックコメントへの対応
を全国の皆さんにお願いする次第です。
21. この件のパブリックコメントの手続きなどについては、下記のパブリ
ックコメント一覧を開き、<教育 4月27日>を目安にして検索すること
ができます。
手続きはかなり煩雑ですが、この連休中にでも粘り強く、意見表明を宜し
くお願いいたします。
以上 文責は高嶋です 転載・拡散は自由です
この改正案では、教科書発行者が教科書採択で明確な不正をしたときには採択をやり直せるというものです。
新設される条文は以下のようになっています。
二 採択した教科用図書の採択に関し発行者その他の教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者の不公正な行為があつたと認められる場合
当該採択に関し不公正な行為があつたと認められる教科用図書を採択していた期間
高嶋さんが指摘されているように、この改正案では、教科書会社の不正は規制されることになるのですが、大阪や呉で明らかとなった教育委員会の不正に関しては対象となっていません。
ぜひ、文科省のパブコメに以下の内容などをとどけてください。
●教育委員会関係者の不公正が明らかとなった場合も、採択をやり直す規定を盛り込むこと
●教科書会社や教育委員会関係者の不公正が明らかとなた場合は、必ず採択をやりなおす義務規定を盛り込むこと
■パブコメの方法
①文部科学省パブコメページに入る。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000827
&Mode=0
②意見提出フォームをクリックして意見を送付する。
■締め切り 2016年05月26日
■以下、高嶋さんからのメールを転載します。ぜひ、参考にしてください。
皆さま 高嶋伸欣です
連休中をどうお過ごしですか。
少し余裕のあるこの時期に注目して頂きたい話題があります。
1、それは文科省が、一度採択をしたら4年間は変更を認めていな
かった小中学校の教科書採択について、やり直しを認める新たな
特例規定を設けようとしていることについてです。
2.これまでも特例規定はありましたが、教科書会社の倒産などで
発行がされなくなった場合のものでした。
ところが今度は違うのです。
3.新たに、小中学校の教科書採択で明白な不公正行為があったこ
とが判明した場合に、4年間の同一教科書使用義務期間中でも、
採択をやりなおせることにする、というのです。
4.そのための新たな省令(無償措置法施行規則)改正案(既定の
新設)を4月27日に公表し、一般からの意見を求めるパブリック
コメント(5月26日まで)にかけています。
5.このことをマスコミはほとんど報道していませんが、大きな意
味のあることではないかと、思われます。
何かと硬直した検定・採択制度の運用が問題にされてきたところ
で、文科省自身が制度の弾力化に着手したことになります。
6.そうなった要因の一つは、2011年の教科書採択で沖縄・八重山
地区の公民教科書をめぐって紛糾し、竹富町教委が採択した分につ
いては、14年度までの3年間は無償制を適用できず、4年目の15年
度だけ適用という状況に、文科省側が追い込まれたという事実の
存在です。
文科省自身が、同一教科書の無償給与は4年間変更しないという
制度に整合しない事態を黙認したのでした。
7.そこへ、最近は教科書会社による検定・採択終了以前の謝礼金問題
が浮上しました。
その話題に勢いづいたのが「脅し」の政治家・義家弘介文科副大臣
で、教科書採択のやり直しや教科書発行資格の取消などの「脅し」を
繰り返したことが、報道されています。
8.今回新設される規定は、4年間の途中でも採択の変更を可能とする
「同一教科用図書の採択の特例」の条項に、次のような項目を加え、
特例の範囲とその場合の期間を示すというものです。
9.<案>「採択した教科用図書の採択に関し発行者その他の教科用
図書の採択に直接の利害関係を有する者の不公正な行為があったと
認められる場合、当該採択に関し不公正な行為があったと認められ
る教科用図書を採択していた期間」
10.ところで、ことの発端になった謝礼金問題は公正取引委員会が教
科書会社22社を同「容疑」で取り調べていますが、せいぜい警告か
注意という行政指導ぐらいにしかならないだろう、というのが法律
専門家などの見立てです。
義家政務官の「脅し」は空振りになりそうです。
11.けれども、それとは別に大阪と広島・呉市では、育鵬社版の採択に
向けた露骨な不公正行為の存在が次々と発覚してきています。
この省令改正による採択やり直しの適用第1号と第2号が、育鵬社版
採択のケースになる可能性が高まってきているわけです。
12.この偶然とも思える好機を活用しようではありませんか。保守派も
今さら「省令改正を取りやめにしろ」とは言えないはずです。
13.ただしです。上記9、の<案>では、適用条件を極めて限定的にし
ています。しかも、厳密に読むと、教育委員会自身ではなく、教科書
発行者(会社)など教委の外部の利害関係者による不公正な行為があ
った場合に限定しているようにも読めます。
14. 大阪と呉の事例は、すでに地元の皆さんが公表し、『週刊金曜日』
誌上などで繰り返し説明されているように、明らかに教育委員会で
の採択過程における不公正・違法な行為であって、教委自身も不公正・
違法行為を演じているものです。
特に呉市の場合は、採択のための教科書比較資料を改ざんしたり、指
導主事が規定違反の介入行為をしたことが確認されています。そのよう
にして特定の教科書を教委が強引に採択しているケースを、この<案>
はきちんと想定していないという点です。
15。呉市の件についてはすでに国会で質問され、馳大臣が状況を問題であ
ると認識していることが明らかになっています。
16.そうであるならば、この新規定には「教科用図書の採択に直接の利害
関係を有する者」だけでなく「教育委員会関係者」も付け加えた案にさ
れるべきです。
17. その上でなお完璧を期すのであれば、不公正・違法な行為を防げなか
った、あるいは教委関係者自身が不公正・違法な行為をしたのであれば
「臨時に第三者委員会を設置して採択をやり直さなければならない」など
というくらいの厳しさで、教委に責任があることを明確にする規定にすべ
きです。
18.そこで、皆さんへのお願いです。
パブリックコメントに掛けられているこの機会を利用して、大阪や呉の
事例にこの新規定が確実に適用されるように、皆さんから修正意見、ある
いは別建ての「採択やり直し義務付け規定」を新設するようにという意見
を出していただけないでしょうか。
19. そうした社会的要求に対応せざるをえないという認識を馳大臣などに
持たせるために、連休明けには、公正取引委員会に対して、大阪での扶桑
社版採択が、金銭の授受とは関係なく明らかに不公正・違法なものであっ
たとする申告(告発)をし、文科省にも働きかけることを私たちは予定し
ています。
20.そうした取り組みと並行して、上記18.のパブリックコメントへの対応
を全国の皆さんにお願いする次第です。
21. この件のパブリックコメントの手続きなどについては、下記のパブリ
ックコメント一覧を開き、<教育 4月27日>を目安にして検索すること
ができます。
手続きはかなり煩雑ですが、この連休中にでも粘り強く、意見表明を宜し
くお願いいたします。
以上 文責は高嶋です 転載・拡散は自由です
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