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川崎の教科書採択地区統合に反対の声を

横浜からの情報の転載です。

****川崎市の教科書採択に関心をお持ちの皆さまへ*******

●川崎市の教科書採択地区統合に反対の声を

 現在、川崎市教委が、2017年度から市内4採択地区を1地区に統合する方針を決定し、採択地区設置の決定を行う神奈川県教委に、地区変更の希望を提出しています。
 地区決定は、9月または10月の県教委で審議されると思われます。

 政令市の採択地区については、無償措置法16条で、市内を「区若しくは総合区の区域又はこれらの区域を併せた地域に、採択地区を設定しなければならない。」とされています。
 
 しかし2009年には18採択地区だった横浜市が1採択地区への変更を希望し、県教委がこれを受け入れたため、2010年から各学校の教員意見は廃止され、地域との実態反映ができなくなりました。このためほとんど教育委員の意見だけで教科書が選ばれるようになり、2011年の育鵬社採択や不明朗な採択手続きに繋がっていきました。

 川崎の1地区化は、かつて横浜に提出された右派の請願と同様の趣旨の請願を採択したことをきっかけにしており、育鵬社採択に有利な条件作りが狙いと思われます。採択地区の拡大は、子どもたちにとっては画一教育による教育環境の悪化であり、先生方にとっては実態に適した教科書が使えなくなることを意味します。
 市民のみなさんの地区統合反対の声を至急、県教委(川崎市教委にも)に届けてください。

宛先:神奈川県教育委員会
住所:〒231-8509 神奈川県横浜市中区日本大通33

<教育局子ども教育支援課>
電話 045-210-8217   ファクシミリ 045-210-8937
問い合わせフォームで意見を送る場合
教育局 支援部 子ども教育支援課へのお問い合わせフォーム
https://cgi.pref.kanagawa.jp/ques/questionnaire.php?openid=1268466543&check

または

<教育局総務室>
総務グループ 電話 045-210-8020 ファクシミリ 045-210-8920
問い合わせフォームで意見を送る場合
https://cgi.pref.kanagawa.jp/ques/questionnaire.php?openid=1207009195&check



●横浜教科書採択連絡会の請願と意見陳述の報告

 現在、県教委には、地元川崎からの反対請願が複数提出されていますが、先行実施された横浜市の市民からも反対の声を届けるべく、横浜教科書採択連絡会では、請願を提出し、意見陳述を行いました。
以下に当連絡会の請願文を貼り付けます。意見陳述要旨は添付をご覧ください。
-------------------------------------------------------
神奈川県教育委員会様

       川崎市の教科書採択地区統合に反対する請願

                         2016年7月13日
            横浜教科書採択連絡会
              請願提出代表 ■■■
              絡先 横浜市中区■■■■■■
請願項目
 川崎市内の複数教科書採択地区を維持し、採択地区の統合をしないでください。

請願理由
 横浜市教育委員会は、2009年6月の臨時会において、行政区ごとに設定されていた市内18の教科書採択地区を、1地区に変更する要望を了承しました。横浜市教育委員会は、小中一貫教育への対応、市内で転居した子どもの負担軽減、教材研究の充実を理由にあげましたが、この要望を受けた神奈川県教育委員会は、理由が不十分だとして理由の再提出を求めました。同年10月15日の県教育委員会の審議では、教育委員はいずれも地区統合の必然性に納得しているわけではなく、理由について「理由になり得ない」「リスクを感じる」「理由としてあまりにも稚拙」「飛躍を感じる」などの発言が相次ぎました。結局、客観的・論理的な説明はできないまま、合意も成立せず、「チャレンジ精神を評価」「やってみたらどうか」などの主観的意見で賛成した委員が4人、反対の委員が2人の多数決で了承されました。
 私たち横浜市民にとっては、合理的な説明がなされないままの実施であり、子どもたちが実験台にされるような不安が残りました。

 現在、横浜市では、1地区化から6年がたち、変化が起きています。
 なにより先生方の教科書研究の意欲が、急降下しました。地区統合前は、採択替え年度の教科書展示会にはほとんどすべての学校から教員の参加者がいました。しかし中学校教科書採択の場合、中学校教員約4,900人のうち2011年度に参加したのはたった65人、2015年度は32人でした。
 県内では展示会場だけでなく、学校巡回展示をおこなっている地区さえあるのに、横浜市内のほとんどの先生方は見本本を見たことすらないというのは、異常です。地区統合の理由にあげた「教材研究の充実」ができるとはとても思えません。
 さらに、各学校の教科書調査研究は一切廃止され、市内の小学生19万3千人、中学生7万6千人の実態は、指導主事が作成した各教科たったA4版用紙1枚で報告されるだけです。市内の学校・地域の実情や学力の違いを、あまりにも無視しています。当会にも、地域学習に資する教科書が使えないという小学校教員の声が寄せられています。
 2009年の貴教育委員会の審議では、「透明で公平な皆さんが納得出来るような採択というのが大前提」とし、「当然、横浜はやってくれる」と考えて了承されていたはずですが、横浜市では、不透明な無記名投票採決が実施されるようになりました。昨年の採択では特定の教科書が、その教科書が前回採択で評価されなかった項目を軒並み削除した評価基準によって教科書調査が実施されたため、高い評価となりました。そしてその教科書が採択されました。評価基準の公平性にも疑問が残りました。このように1地区化後、採択手続きの透明性も公平性も後退しています。
 また、貴教育委員会の審議では、地区変更後に見直しの機会があると予想していましたが、横浜市教育委員会を傍聴しているかぎり、検証も見直しもなされていません。小中一貫教育と教科書の関係についても同様です。
 変更理由に十分納得したわけではないが、横浜市のチャレンジを応援するとして地区変更したのですから、貴教育委員会自身も、横浜市への調査や評価をおこなってから、川崎市の要望を判断すべきではないでしょうか?

 政令市の教科書採択地区については、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(以下無償措置法)」第16条で「指定都市の区若しくは総合区の区域又はこれらの区域を併せた地域に、採択地区を設定しなければならない。」と定められ、これは「他の都道府県における採択地区と著しく均衡を失するおそれがある」ため、設けられた条文です(福田繁・諸沢正道著 同法逐条解説)。小学生71,781人、中学生29,315人を擁する川崎市は、法が想定した「適正規模」とはとうてい言えません。このような1地区化が許されるのであれば、16条は始めからいらないことになってしまいます。
 政令市の採択地区統合は、立法趣旨に反するだけでなく、「教科書研究により多くの教員の意向が反映されるよう、現行の採択地区の小規模化や採択方法の工夫改善についての都道府県の取り組みを促す」との閣議決定にも、逆行します。それを押し切って実施された横浜市の実態が、子どもたちや学校の教育環境向上と採択の改善にまったく結びついていないなかで、私たち横浜市民は川崎市の地区統合を見過ごすことはできません。必然性が説明できなくても、先行例に問題が生じていても、違法でさえなければ認めるというのでは、教育行政の役割を放棄することになります。
 貴教育委員会におかれては、法の趣旨や国の方針を尊重し、横浜市の実情に鑑み、川崎市の4採択地区を維持するよう求めます。

なお、この請願については、意見陳述を希望します。

以上
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愛媛教科書採択傍聴拒否-国家損害請求-勝訴

愛媛からのうれしい報告です。

----------------------
何度か、裁判の案内を送りました、
教科書採択傍聴拒否-国家損害請求の判決が、昨日ありました。

判決内容は、下記のように、勝訴です。

1,被告は、原告に対して、1万円・・・・支払え
3,訴訟費用は、これを3分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

私は、判決の要旨を口頭で述べるように要請していました。
裁判官は、これを受け入れて要旨を説明しました。

この判決を引き出した一つの要因は、
傍聴者の存在です。

原告席は、原告本人訴訟の一人に対して
被告は、代理人弁護士を含めて5名、被告席に座っていますので、
傍聴者の存在は、大きな精神的な支援でした。
ありがとうございました。

この判決内容は、
傍聴受付拒否という個別の事例以外にも
下記の傍聴の自由をさらに拡げるひとつのものとして、
活用できるのではないかと思います。

判決内容は、下記の私の主張をかなり、
採用したものになっています。

判決文と新聞記事を添付します。

----------------------

●訴えの要旨

 私は、今治市教委の一昨年の小学教科書採択審議を傍聴に出掛けました。ところが、傍聴席に空席があるのに、「傍聴受付時間を終了している」との理由で、傍聴を拒否されました。それで、下記のような理由から、今治市を被告として、原告の〈傍聴の自由〉の侵害に対する慰謝料(損害賠償)を求める訴えを起こしました。


●会議の公開原則と〈傍聴の自由〉

 日本国憲法は、「国民」主権を宣言しています。しかし、「国民」が直接に政治を行うことは例外的で、選挙で選ばれた「国民」代表による政治が原則とされています。つまり、「国民」代表による国会(議会)、住民代表による地方議会、教育委員による会議で、私たちの暮らしに直結する事柄が、審議され決定されます。
 このような会議の重要性ゆえに、会議の公開原則を義務付け、①議員・教育委員以外の者が会議の内容を直接見聞することを意味する〈傍聴の自由〉、②報道機関が新聞やテレビなどを通して会議の内容を広く一般に知らせることを意味する〈報道の自由〉、③会議の記録を公表することを意味する〈会議禄の公開〉が、行政に義務付けられています。


●〈傍聴の自由〉は〈知る権利〉
 
 この〈傍聴の自由〉は、いわゆる〈知る権利〉との関係にあり(議会の公正・適正などの監視機能も合わせ持つ)、それは、憲法21条1項(表現の自由)と密接不可分の関係にあります。
 〈表現の自由〉は、㋐近代の自由の生成・発展史における最も基本的な自由のひとつで、法律によっても制限することのできない自然法的な権利、㋑言論その他の表現活動が個人の「人格の発展」の本質的要素=「自己実現の価値」を体現する権利、㋒言論・表現活動は民衆にとって政治的意思決定に関与する不可欠の手段=「自己統治の価値」とされ、経済的自由などの他の権利より「優越的地位」にあると国際社会では認められています。 


●日本では〈傍聴の自由〉が蔑ろにされている

 上記の理由ゆえに、〈表現の自由〉を制限する場合は、「厳格」な理由が求められ、裁判では、「厳格な判断基準」に基づき、その制限の違法性の有無が審査される必要があります。ところが、私が知る範囲では、最高裁判決では、「表現の自由の優越的地位」を認めず、先の①〈傍聴の自由〉、②〈報道の自由〉を制度的保障に止め、権利として認めていません。
 つまり、日本の司法権力は、行政権力側に寄り添う判決をすることで、行政権力の違法な制限を放置しています。このことで、私たちの〈傍聴の自由〉は蔑ろにされ、欧米諸国では到底許されない傍聴環境に私たちは置かれています。
 

●多少なりとも傍聴環境を改善させたいと提訴

 このような状況を多少なりとも改善させたいと提訴しました。
 〈主権実現手段〉としての〈法〉の活用の実践、学びの場としての裁判を目指しています。

これまでの経過・準備書面は、下記に掲載しています。
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/32/32.html

東大阪市教委で育鵬社版(公民)を採択!抗議の集中を!

大阪府東大阪市教委で、今日、公民教科書で育鵬社版が採択されたようです。
東大阪市では、右派議員の活発な動きもなく、あまり警戒していませんでした。
情報によると公民は4対1で育鵬社になったようです。歴史は3対2で何とか東書になったようです。
静かに右派の動きが進んでいたようです・・・・。
今後どのような力が働いて採択に至ったのか、詳しく採択過程を分析しなければ成りません。

大きなショックを受けると共に、怒りがふつふつとわいています。
今すぐ、採択の撤回を求める要請が必要です。是非、お願いします。

◆抗議と撤回の要請先◆
東大阪市教育委員会 教育総務部  総務課
〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号 東大阪市総合庁舎 17階
TEL 06-4309-3265   FAX 06-4309-3837
kyoikusomu@city.higashiosaka.lg.jp

「つくる会」系教科書の採択を困難にさせるために

愛媛の奥村です。

「つくる会」系教科書の採択を困難にさせる一つの手立てとして、
「教育委員の独自の評価による判断の採択」は、
違法であるとの理由・根拠を書いています。

各地の採択の参考になれば、幸いです。

転送歓迎

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今年の教科書採択について

この10年の愛媛の取り組みを通しての私的到達点として


*「つくる会」系教科書の採択を止めるために


「教育委員」の「独断的採択」は違法である

扶桑社版歴史教科書問題の第一は、
いうまでもなく、歴史認識をめぐる問題です。

もう一つの問題が、いわゆる「採択権限」の問題です。

これは、戦前の天皇制中央集権国家下における教育制度に対する反省に基づき、
戦後の教育原理として
教育の地方分権を図るために、
地方自治体毎に、教育委員会を設置し、
教員を中心に使用する教科書を選定・採択することを教育条理としてきた
採択制度をめぐる問題です。

この問題は、
行政権力に採択権限を奪われてしまうのかという
極めて重要な戦後教育原理をめぐる問題であるといえます。


2009年度の愛媛の今治市教委が扶桑社版教科書を採択した事例から

「つくる会」主導の扶桑社版歴史教科書が出現し、
全ての教科書の記述が、後退してしまいました。

もう一つ、大きく後退したのが、
採択における教員らの評価と教科書の選定・採択の関係です。

つまり、行政権力の教育委員会の採択権限が強化されているということです。

今治市教委においても、
扶桑社版教科書を高く評価する調査員や教員は、
まだまだ少数派で、

調査員による調査研究報告書でも、
扶桑社版歴史教科書は、8社中7位(自由社8位)と極めて低い状況にあります。

このような状況ですから、扶桑社版教科書を採択するためには、

① 調査員による「調査研究資料」(採択資料)の評価に拘束されないこと
② 「調査研究資料」の評価に基づく採択協議会の答申に拘束されないこと
③ 教育委員の独自の教科書の評価に基づく判断による多数決で決定すること
このことが、必須条件となります。

しかし、このような採択方法は、違法です(詳細は、下記HPを参照)。
つまり、上記の①②に基づく採択が行われれば、
「つくる会」系教科書の採択は、ないということです。

なぜ、③の採択が、違法であるのか?
その理由は、幾つかありますが、その一つが、文
科省の「採択について(通知)」に反するというものです。

下記が、その文科省通知の抜粋です。

「教科書の採択は,教科書が教科の主たる教材として学校教育において重要な役割を
果たしていることに鑑み,教育委員会その他の採択権者の判断と責任により,綿密な
調査研究に基づき,適切に行われる必要があります。」

「各都道府県教育委員会におかれては,教科書採択は,採択権者の権限と責任のも
と,教科書の内容についての十分な調査研究によって,適切な手続により行われるべ
きものであることを踏まえ,適正かつ公正な採択の確保を徹底するようお願いしま
す。また,開かれた採択を一層推進するなど,引き続き,これらの趣旨を踏まえた改
善を図るとともに,これらのことについて,域内の市町村教育委員会に対する適切な
指導をお願いします。」

下記の文科省のHPに通知が掲載されています。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1305331.htm

この通知のポイントは、下記の2点です。


①「教育委員会その他の採択権者の判断と責任」

つまり、採択権者は、「教育委員会」だけではないということです。

今治市教委の場合であれば、採択協議会も採択権者であるといえます。
つまり、
「採択権者」は、
「今治市教委」と「採択協議会」であり、

両者の判断と責任で採択を行う必要があります。
しかし、今治市教委は、
採択協議会の答申を一方的に無視していますので、
通知に反する採択ということになります。


②「綿密な調査研究に基づく採択」

通知には、
「綿密な調査研究に基づき,適切に行われる必要があります」
「教科書の内容についての十分な調査研究によって,
適切な手続により行われるべきものである」とあります。

つまり、選定・採択は、「調査研究」に基づくことを求めていますので、
「調査研究資料」に基づかない選定や採択は、
通知にも反します。

今治市教委の場合、
次のように文科省通知を勝手に改ざんし、
教育委員の独自の評価に基づく判断による採択を行っています。

これは、今治市教委だけでなく、
各地の教育委員会でも同じようなトリック的な改ざんを
行っているのではないかと思います。

今治市教委の採択権限の説明

『教科書は,教科の主たる教材として学校教育において重要な役割を果たしている。
したがって、教科書採択は、教育委員会の判断と責任により,
綿密な調査研究に基づき,適切に行われなければならない。』

このように
「その他」を削除し、
教育委員会の判断と責任として、
教育委員らの独断的採択を強行しています。

詳細は、下記を参照ください。


準備書面(1)  採択の適正手続
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/28/1.pdf

準備書面(10) 文科省通知
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/28/10.pdf

準備書面(11) 採択は、公共入札
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/28/11.pdf

準備書面(16) 採択協議会の答申を無視した採択
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/28/17.pdf

準備書面(17) 実体的採択審議を全く行っていない
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub2/28/18.pdf

今治市教委の採択の問題点 チラシ
http://kyoukasyosaiban.web.fc2.com/sub4/2011/3-1.pdf

滋賀県での要請行動

今日は朝から、滋賀県教委へ教科書採択についての要請行動として、請願書と質問状を提出しました。
平日なので、参加は、6人でした。
請願書は添付のとおり。対応は、県議会中でもあったので、参事と課長補佐と担当者でした。
それぞれ読み上げ逐一説明しました。また、関電滋賀支店が県内全小学生に、「省エネ」啓発のクリアファイルを配布していることについて、事前に知っていたか確認したところ、節電などのものだから、よいも判断したとのこと。福島の事態と今も原発堅持の関電・電力会社の反省もなく、自社の宣伝をまだやっていること、これによる子どもへのすり込みがあることを糾しました。一民間会社が学校を通して、こんなものを配布すること自体が問題だと追及したところ、回答できませんでした。

また、教科書内容や採択問題についてコメントを求めてもあまりしゃべりませんでしたが、最後のほうで、在日の方が、元「慰安婦」問題など、いろいろあり、アジア諸国は、「つくる会」系教科書を採択すれば怒ることとなる、これをどう思うかということに、官僚的態度を示していた参事も、一言「(元「慰安婦」などについて)悲しいことです」とコメントした。
この請願を教委で審議するよう求め、質問状に27日までに回答するよう依頼しましたが、回答するかどうかも含め、改めてというものでした。

そのあと記者会見し、読売・朝日・毎日・中日・京都が来ていました。質問もいくつかありましたが、果たして明日掲載してくれるか? 県内の方は、朝刊を確認してください。

なお、要請行動のあと、県議会で「つくる会」が請願を出していることを知りました。皆さん、県議へメール要請をぜひお願いします。

****************************************************************

2012年度使用中学校教科書の採択に関する請願書と公開質問状
2011年7月11日
滋賀県教育委員会
教育委員長 高橋 政之 様
教育長   末松 史彦 様

「つくる会」教科書を中学生の手に渡したくない市民・保護者の会

 2012年度から使用される教科書の採択に向けて、すでに教育委員会では採択過程に入っていることと思います。今年の中学校教科書採択は新学習指導要領になって初めての採択であり、どのような基準で教科書が採択されるのか、子どもたちの教育に直接携わる教員の意見がどのように反映されるのか、私たちは注視しています。
 また3月30日に公表された教科書検定結果では、2001年以降国内外から批判を浴びてきた新しい歴史教科書をつくる会(「つくる会」)が編集した自由社版歴史・公民教科書、日本教育再生機構及び改正教育基本法に基づく教科書改善を進める有識者の会(「教科書改善の会」)が編集した育鵬社版歴史・公民教科書も検定に合格しました。さらに、文科省の強い指導のもとで全ての出版社で「竹島」「尖閣諸島」に関わって日本政府の見解が記述されました。
 私たちは、憲法の理念や近隣諸国との友好関係を深める観点から、上記2社(自由社・育鵬社)の歴史及び公民の教科書を採択しないよう求めるとともに、公正かつ民主的に教科書採択が行われるよう貴教育委員会に要望・請願いたしますので、貴教育委員会において、慎重にご審議くださるようお願いいたします。
また、以下の公開質問書への回答をお願いいたします。なお、貴教育委員会からの回答は公表を予定しています。ご多忙と思いますが、回答を7月27日(水)までにお寄せください

【 請 願 書 】
1. 1982年の教科書問題を発端にして文部省は、教科書検定基準の中に「近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること」という近隣諸国条項を設けました。当時の宮沢官房長官は、「過去において、我が国の行為が韓国・中国を含むアジアの国々の国民に多大の苦痛と損害を与えたことを深く自覚し、このようなことを二度と繰り返してはならないとの反省と決意の上に立って平和国家としての道を歩んで来た」とし、この精神が「我が国の学校教育、教科書の検定にあたっても、当然、尊重されるべきものである」と、「近隣諸国条項」を設けた趣旨を説明しました。この「近隣諸国条項」は現在に至るまでアジアとの友好関係を発展させていくための重要な観点として維持されてきたところです。しかし、近年、教科書検定・採択において「近隣諸国条項」が軽視される傾向が見られます。
 これからの未来を担う子どもたちが、アジアとの友好関係を築いていくことは極めて重要なことです。とりわけ滋賀は、朝鮮通信使や雨森芳洲を通して、歴史的にも朝鮮半島とのつながりは深く、近・現代を含めて、正しい歴史認識を伝えていくことは教育の重要な役割です。そのようなことから、私たちは、中学校教科書採択において「近隣諸国条項」を重視すべきだと考えています。
 また、他の地域同様、滋賀は、在日韓国朝鮮人をはじめ多くの外国にルーツを持つ子どもたちが日本の学校に通っています。近隣諸国との友好関係を発展させるために、自国中心の歴史認識ではなく、過去の戦争と植民地支配の歴史を真摯に受け止める教育が必要です。
 アジアの人々の批判を受け止め、社会科の歴史と公民の採択にあたっては、東アジア諸国の人々との平和・友好を進めるために、「近隣諸国条項」の内容・精神を尊重してください。

2. 滋賀には、部落問題や在日外国人問題、障がい者問題などさまざまな人権に関わる問題があり、教育課題としても積極的に取り上げられてきたところです。そのため、「人権の取り扱い」は、滋賀の教育にとって極めて重要な観点になると考えています。今年の中学校採択においてもこの観点を重視するよう要望します。

3. 滋賀県は、2011年度から2015年度の5年間を期間とする滋賀県男女共同参画計画~新パートナー滋賀プラン~を策定されています。今日、男女平等の考え方や男女共同参画を進めることは、女性差別やDVなどの人権問題の解決はもちろん、一人ひとりの人らしい生き方を追求する上においても、大変重要なことと考えます。ついては、今年の中学校教科書採択においても、男女共同参画社会を実現するために、このことを重視するよう要望します。

4. 新教育基本法には、「愛国心」に繋がる目標がありますが、そこには「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」が同時に明記され、偏狭なナショナリズムに陥ることがないように求めています。偏狭なナショナリズムを喚起する教科書が何をもたらしたのか、戦前の教育が明瞭に示しているからです。貴教育委員会でも教科書選定にあたって、偏狭なナショナリズムに繋がる「愛国心」を採択の基準に加えないよう要望します。

5. 教科書採択にあたっては、現場の教職員の意見を十分聞き、それを教科書採択に反映すべきです。1997年3月28日「規制緩和推進計画の再改訂について(閣議決定)」の中でも、教科書の採択制度について「将来的には学校単位の採択の実現に向けて検討していく必要があるとの観点に立ち、当面の措置として、教科書採択の調査研究により多くの教員の意向が反映されるよう、現行の採択地区の小規模化や採択方法の工夫改善についての都道府県の取り組みを促す。」ことが明記されています。以後毎年、同様の閣議決定がなされています。
貴教育委員会においては、上記の閣議決定を重視し、「多くの教員の意向が反映される」採択方法をとるよう要望します。このことは、一昨年の中学校教科書採択において、貴教育委員会はすでに実行され、県立河瀬中学校の歴史教科書を変更するという、極めて意義の大きいご英断をされました。今年の採択においても、この姿勢を継続願いたいと思います。さらには、教員の意向を十分反映するために、滋賀県下において、学校単位の採択をめざすように要望します。

6. 教科書採択にあたっては、多くの都道府県市教育委員会等で、傍聴を含め、公開の場で行なわれております。これは、教育委員会の会議は、人事に関するもの以外は、すべて公開すべきものと考え方に沿ったものとして行なわれていると考えます。また、教科書選定審議会なども公開の場で行なわれ、さらに教科書調査の観点や教科書選定基準なども、採択までに事前に公表されているところがたくさんあると聞き及んでおります。
しかしながら、貴教育委員会は、未だに、傍聴者のいる公開の場での採択すら実施されていないのが現状です。今日の社会は、行政機関が、納税者である県民市民に物事を決定する際、そのプロセスを含めて公開することが原則となっております。それは、教科書採択においても、決して聖域的なことはなく、当然貫かれ公開されるべきことであります。なぜなら、教科書購入の経費は税金だからです。
これまで、私たちは機会あるごとにこのことを貴教育委員会に要望してまいりましたが、現在も非公開であり、いわば密室の中で採択されているという状況です。
改めて、高橋政之様が新たに教育委員長にご就任されたこの機会に、今年度の教科書採択から、その会議を県民に開かれたものとされ、傍聴を認め全面公開されるよう強く要望します。
また、教科書選定審議会の公開と、教科書調査の観点や教科書選定基準なども、採択までに事前に公表されるよう併せて要望します。

7.最後に、教科書採択に直接かかわることではありませんが、今回の理科や社会科の採択に関して、採択対象の教科書は、3月11日の福島原発事故以前に書かれ製作されたものであり、原子力エネルギーの危険性と被ばくの被害の記述は不十分と考えます。特に、福井県の原発を風上にした滋賀県でも、この問題は年少の子どもたちの命と将来にかかわる重要なことであり、福島原発事故以後、多くの保護者・県民の関心事でもあります。学校教育の中で、その事実や問題点、また、原子力から自然エネルギーへの脱却などを、子どもたちに正しく学ばせることが大切だと考えます。
そこで、教科書採択と平行して、福島原発事故で放射性物質が放出され、被ばく被害が起こっている事実を具体的に補う副教材作りを検討いただくか、各市町教育委員会への指針を、滋賀県教育委員会として策定されることを要望いたします。また、今年度使用中の教科書についても、福島事故以前のものであることから、同様に不十分であり、上記に準じた対応策を検討いただき、公表していただきたい。

【 質 問 書 】

1.今年度の教科書採択では、採択手続き、採択方針、選定資料作成などに関して昨年の小学校教科書採択から変更する点はあるのでしょうか。変更点があるとしたらどのような点に関してでしょうか。

2.貴教育委員会では、前回の中学校採択から「採択基準」「調査の観点」の変更をお考えでしょうか。また、近隣諸国条項の趣旨を生かした「アジアとの友好関係を深める」観点を盛り込まれているのでしょうか。

3.私たちは、1997年3月28日「規制緩和推進計画の再改訂について(閣議決定)」を重視することは極めて重要であると考えています。これは閣議決定ですから、各地の市町村教育委員会は重く受け止め、具体化していかなければならないものです。貴教育委員会では、教科書採択において、現場教職員の意向を反映させるようどのような「採択方法の工夫改善」をとられていますか。以下の点について具体的に明らかにしてください。
①貴教育委員会では、教員の意見はどのようにして把握されているのでしょうか。
②把握した教員の意見は、「教科用図書選定資料」にどのように反映させるシステムになっているのでしょうか。
③教育委員には、教員の意見はどのようにして伝えられるのでしょうか。

4.貴教育委員会の採択が公正かつ民主的な手続きで行われることを明らかにするために、以下の点にお答えください。
 ①貴教育委員会の採択関連資料は、教育委員会議、選定委員会が開催後、その都度公開の対象になっているのでしょうか。
 ②採択に関わる教育委員会議は公開されているのでしょうか。
 ③教育委員会議での最終的な採択は、どのような方法で行われているのでしょうか。
5.今年度の中学校採択に関して、県・市議会の議員や市民グループ、個人等からどのような要望や請願が届いているでしょうか。



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子どもたちに渡すな!あぶない教科書 大阪の会

Author:子どもたちに渡すな!あぶない教科書 大阪の会
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